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合には、第34条第1項の有効期間の延長の手続もあわせて行わせること。
(e)中間検査の時期が経過する際現に外国の港にある船舶についても本項によりその時期を延期してさしつかえない。
・施行規則第18条第6項
第5項の規定による場合を除き、中間検査の時期を経過する際航海中となる船舶については、申請により管海官庁又は日本の領事館は当該時期から起算して1ケ月をこえない範囲内においてその指定する日まで当該船舶の中間検査の時期を延期することができる。
(a)本項における指定する日は、当該船舶が受検地に到着する日とすること。
(b)本項における指定する日が当該船舶検査証書の有効期間満了後である場合には第34条第2項の有効期間の延長の手続もあわせて行われること。
(c)本項により延期された中間検査の時期が到来した場合であってやむを得ない理由により受検地の変更を認めるときは、直ちに中間検査の申請をさせた上船舶検査証の書換え及び検査の引継ぎの手続を行わせること。
(d)中間検査の時期が経過する際現に港にある船舶についても本項によりその時期を延長してさしつかえない。
・中間検査の時期を図示すると。次のとおりである。
(a)船舶検査証書が4年の船舶
(i)旅客船(総トン数5トン未満のものを除く。)原子力船、潜水船、水中翼船及びエアクッション艇

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(ii)国際航海に従事する長さ24m以上の船舶であって(i)以外のもの(非旅客船、非潜水船等)

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